エイト不動産lab コラム
『相続土地国庫帰属制度とは?』

Real Estate Agent

相続土地国庫帰属制度とは?

2023/04/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

不動産相続の相談窓口である弊社には、遠くに住んでいて利用する予定がない、周りへの迷惑が心配なものの管理が大変な上に費用もかかる等の理由から、相続した土地を手放したいという相談をよくいただきます。

 

管理されていないままの所有者の判らない土地が発生しないために、相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした場合、その土地を手放して国庫に帰属させることが可能となる『相続土地国庫帰属制度』が、この4月27日からスタートします。

 

所有者はこの制度を利用することにより、前述のような負担や煩わしさから解放されることになりますが、その後はその負担が国に移転されるわけですので、無償で帰属というわけにはいきません。

 

国が管理をすることとなった土地に関しては、元々の土地所有者が、土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担することとなります。

 


そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければならないのです。

 

『相続土地国庫帰属制度』について、解らないことは、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ / ご相談 / 資料請求 059-226-0801 Fax059-226-0813 平日9時~営業 日曜・祝日定休 24時間受付け お問い合わせ

 

 

PAGE TOP