エイト不動産lab コラム
『相続財産調査時に必要な名寄帳とは?』

Real Estate Agent

相続財産調査時に必要な名寄帳とは?

2022/09/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

不動産相続の相談窓口 津店である弊社には、日頃より相続財産の活用や処分に関する相談をよくいただきます。

 

話を聞いていると、“相続手続きを何もしていない”というケースを多く見受けます。

 

そこで、先ず相続財産の調査に取りかかります。

 

相続財産に含まれる不動産は、権利証や固定資産税に関する課税明細書を調べれば判ると思われるでしょうが、実はこの課税明細書には固定資産税の課税対象外の不動産は記載されません。

 

もう少し解りやすく説明しますと、例えば、自宅の敷地に接する共有の道路などの非課税物件や先祖代々受け継いできた山林などに代表される課税標準額の合計が免税点(土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円)未満の不動産は記載されていないのです。

 

では、どうすれば良いのでしょう?

 

所有不動産を漏れなく調査するためには、「名寄帳(なよせちょう)」という帳簿を取得します。

名寄帳には課税や登記の有無を問わず、全ての不動産に関する情報が記載されています。
 

そして、全ての相続不動産が把握できれば、次は戦略的に保有するのか売却すべきかなどの不動産の色分けをするROA診断を実施していきます。

 

診断もせずに、安易に売却してはダメですよ!

 

 

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