エイト不動産lab コラム
『IT重要事項説明のスゝメ』

Real Estate Agent

IT重要事項説明のスゝメ

2022/02/10

 

 

 

 

 

 

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

宅地建物業法第35条において、宅地建物取引業者は、買主に対し、購入しようとする不動産の重要な事項について、売買契約が成立するまでの間に書面を交付の上、宅地建物取引士をして説明をさせなければならないと規定しています。


このようにして行われる説明を重要事項説明といい、説明に当たって交付される書面を重要事項説明書といいます。

この重要事項説明ですが、昨年の4月1日より非対面取引による『IT重要事項説明(以下、IT重説と略)』が全面的に解禁されました。

 

解禁からまだ期間が経過していないため、今のところ大きなトラブルの報告はありませんが、今後採用する業者が増加することにより、様々なトラブルの事例が報告されてくると思われます。

 

しかし、売主や買主が遠方にお住まいなどの場合、現在の感染症が収まらない状況下においても非対面で重要事項説明が行えるため、人流を抑制する効果も期待できます。

 

また、Zoom等のWeb会議サービスが急速に普及したことにより、お客様にもIT重説を利用する環境が整ってきたことも今後の利用の後押しになるのではないでしょうか。

 

エイト不動産Labは、IT重説による非対面取引に対応しています。

感染症が心配な方も安心してお問い合わせ下さい。

 

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