エイト不動産lab コラム
『意外と難しい「共有物分割」』

Real Estate Agent

意外と難しい「共有物分割」

2023/12/08

 

 

 

 

 

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

皆さんは、折込チラシやポータルサイト等に掲載されている物件情報で「既存不適格建築物」という表記を見られたことはございませんか?

 

この「既存不適格建築物」とは、新築当時は違反がなく建てられていた建物が、その後の状況の変化により違反となってしまった物件のことを指します。

 

発生の要因は様々考えられますが、今回弊社に売却相談に来られた方は、元々は1筆の共有名義の土地に親族間で各々の住宅を建てて暮らしていましたが、土地所有者のの相続のタイミングで共有物分割を行った結果、建ぺい率超過の「既存不適格建築物」になってしまったというもの。

おまけに隣の家の庇が越境してきており、一般市場で売却するのはなかなか困難ということで、弊社が買い取ることとなりました。

 

実は、このような事例、ちょこちょこ見受けられます。

 

今年の民法改正で、共有土地の分筆や合筆の登記申請が、持分の過半数でよくなりました。

今までは、共有者全員が申請人とならなければなりませんでしたが、改正後は持分の過半数の共有者のみで申請できるようになりました。

 

しかし、今回の相談者のような分け方では『負動産』となってしまいます。

 

不動産の価値を下げないための共有物分割、とても大事ですよ!

 

 

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