2022/11/11
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
全国のコロナの新規感染者数は横ばい状態でありますが、世間は全国旅行支援のキャンペーン真っ只中であることと外国人観光客の受入れ解除も相まり、行楽地は人で溢れてかえっていますね。
先日、韓国ではハロウィーンに押し寄せた若者達が群衆雪崩で多数亡くなりました。
このようなニュースを目の当たりにすると、人の命は何時何処で途絶えるか全く予想がつかないものですが、親より相続人となるべき子が早く亡くなっているというケースは相続のコンサルティングをしていると珍しくありません。
その場合、その子の直系卑属(子・孫)が相続人となります。
これを「代襲相続」と呼びます。
実は、この代襲相続は本来の相続人ではない人が相続人となるため、トラブルになることが多々あります。
孫が代襲相続人となる場合には大きなトラブルとなることはあまりないでしょうが、代襲相続人が甥や姪になるケースや前妻との子供の子(孫)になるようなケースでは、関係性の薄い方が代襲相続人になることが考えられます。
このような場合、親族間の事情を理解せずに相続権を主張することがありがちのため、トラブルに発展しやすい傾向にあります。
皆様の兄弟姉妹が親よりも早く亡くなっているような場合は、対策を検討されることをお勧めします。
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