「空き家対策」も不動産エージェントにお任せください!

近年、「空き家対策」という言葉をよく耳にするようになりました。しかし、実際には「空き家対策」が一体どういったことなのか、よくわかっておられないオーナー様も多いようです。そこで、ここでは「空き家対策」についてご紹介したいと思います。エイト不動産Labでは、空き家対策に関するご相談もうけたまわっておりますので、ぜひお早めにご相談をお寄せ下さい。

そもそも、「空き家対策」って何?

土地にかかる固定資産税は、そこに建物が建っているだけで6分の1に軽減されています。しかし、「空き家対策特別措置法」と連動し、各市町村が倒壊の恐れがあるなどの理由から空き家と認定した場合、その土地はこの軽減措置の対象から外されるという動きがあります。
“空き家を所有していると固定資産税が6倍に!”という話を耳にした方も多いことでしょう。実際には、6倍になるのではなく、6分の1になるという軽減措置がなくなるというわけです。

既存住宅の除却や、住宅用途以外への有効活用が進まなければ、2033年の総住宅数は約7,100万戸へと増大し、空き家数は約2,150万戸、空き家率は30.2%にいずれも上昇すると予測されています。そのため、平成26年に可決成立した「空き家対策特別措置法」により、今後本格的に「空き家対策」が進められることになるでしょう。これが「空き家対策」とその現状です。

「空き家等」の定義

「空き家等」とは、国または地方公共団体が所有・管理する物を除く、居住その他の使用がされない建築物です。なお、この建築物には、敷地(立木やその他、土地に定着する物)を含むとされています。

法律上で何かを決めるときには、かならずこの「定義」というものが登場し、「空き家等」の場合も、それがどのような物かを決めることで、ほかのものと区別や該当する物の把握が明確になっています。

「特定空き家等」の定義

「空き家等」の定義に加え、「特定空き家等」というものも定義されています。
内容は以下の通りです。

  • 「空き家等」が倒壊等、著しく保安上危険となる恐れがある状態。
  • 「空き家等」が著しく衛生上有害となる恐れがある状態。
  • 「空き家等」が、適切な管理が行われない事により著しく景観を損なっている状態。
  • 「空き家等」が、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態。

要するに、『管理されていない空き家とその敷地』ということになります。また、敷地部分が含まれていることにも注意が必要です。

不動産エージェントしての立場

行政に「特定空き家等」と指定されてしまうと、固定資産税の軽減措置がなくなり、税額が6倍にはね上がってしまいますので、こういった動向にも注意し、適切な売却時期を判断することが重要です。

エイト不動産Labでは、空き家所有者様からのご相談に対してしっかりヒアリングを行い、その内容に基づいて「エージェント(代理人)」としての立場から、最適なアドバイスができるよう努めています。

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