エイト不動産lab コラム
『在日外国人の方の相続手続き【韓国編】』

Real Estate Agent

在日外国人の方の相続手続き【韓国編】

2022/08/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

不動産相続の相談窓口 津店である弊社には、親から相続した不動産を売却したいという相談を頻繁にいただきます。

 

手続きとしては、先ずは有効な遺言書の有無を確認し、その後、相続人の確定作業に入っていきますが、被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を収集しなければなりません。

また相続人に関しても、全員の戸籍謄本を揃える必要があります。

 

では、在日の外国人の方の場合はどのような手続きになるでしょうか?

 

今回は在日韓国人の方からの相談ですが、在日韓国人の場合は相続手続きをする際に、相続人の確定のために韓国から戸籍を取り寄せる必要があります。

 

基本的には、在日韓国領事館にて韓国の戸籍や除籍謄本を取得できる場合が多いようですが、なかなか時間を要してしまいます。

 

そうして取得した戸籍謄本等は、当然ながらハングル文字で表記されています。次は、これらを司法書士の先生が解読できるように翻訳するという作業も必要となってきます。

 

また、韓国では2008年1月から戸籍制度が廃止され、現在は家族関係登録制度が施行されているため、在日韓国人の相続手続きのための戸籍謄本等の取り寄せが益々複雑化してきていますので、判らない点がございましたら、お気軽にエイト不動産Labにご相談下さい。

 

 

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