エイト不動産lab コラム
『不動産売買の電子契約が可能に!』

Real Estate Agent

不動産売買の電子契約が可能に!

2022/05/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

社会全体のデジタル化を目指すデジタル改革関連法により、2022年5月18日に “不動産関連文書の電子化” が認められました。

 

改正に伴い、従来まで紙面で交付されていた不動産売買関連書類の電子交付が可能となります。

 

更に、不動産取引にかかる重要事項説明書や宅建業法37条書面といわれる売買契約書への宅地建物取引士による押印義務も廃止となります。

 

引き続き、取引士による署名規制は残りますが、こちらも電子署名での対応で完全オンライン化が可能となります。

 

コロナ禍において、対面が規制されている施設に入所中の高齢者や入国規制により帰国がままならない海外勤務者等は、この法改正によって売買までの過程の多くを非対面化・オンライン化できるため、売主・買主の労力は格段に下がると言えるでしょう。

 

また、不動産売買関連書類に限らず、電子化した契約書には印紙を貼付する必要がなくなるため、大幅なコストカットが可能となります。

 

弊社も不動産取引を電子化に際し、セキュリティ対策を万全に行い、業務フローの明確化を図りたいと思います。

 

業務を電子化させるメリットは非常に大きく、更なる働き方改革にも繋がると確信します。

 

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