エイト不動産lab コラム
『実家が何故、叔父のものに?』

Real Estate Agent

実家が何故、叔父のものに?

2022/05/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

今回は、昨年末に相談に来られたお客様の案件を紹介させていただます。

相談者の父親は癌(がん)の宣告を受け闘病中で、父には兄が1人います。

両親が住む実家は亡くなった祖父の名義のままのため、実家の名義を相談者自身に移しておきたいが、何をどうしたら良いか解らないといった相談でした。

 

実は実務において、今回のような “何をどうしたらよいか解らない” といった抽象相談は沢山いただきます。

 

今回の案件は、ヒアリングの段階では、父と叔父(父の兄)が各1/2を法定相続し、叔父の持分を相談者へ生前贈与してもらおうとアドバイスし、戸籍の収集をしていただいていたところ、今年に入って2月に父が急逝。

 

しかも、予想もしなかった事態が・・・

ようやく全ての戸籍の収集が完了し確認してみると、祖父は昭和19年に戦死しており、長男が全ての持分を家督相続していたことが判明しました。

 

そうなんです。

相談者の両親の住む実家は、全てを長男である叔父が相続していたのです。

 

このようなケースは稀ですが、今回の案件から、

迅速に対策をしないと途中で状況が激変することがある

明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに亡くなっていた場合には、現在の均分相続ではなく家督相続が適用される

ということを再確認することができました。

 

皆様の父母・祖父母が戦死しているような場合は、家督相続に該当します。

心当たりのある方は、お気軽にご相談下さい。

 

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