エイト不動産lab コラム
『新成人における不動産取引』

Real Estate Agent

新成人における不動産取引

2022/04/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

民法改正により、4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。


既に2016年に選挙権年齢が18歳になるなどの政策が進められてきましたが、今回、成人年齢を18歳に引き下げることで、若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことを国は期待しているわけです。

 

では、成人に達するとどのような行為ができるようになるでしょうか?


成人に達すると、親の同意を得なくても、自身の意思で様々な契約行為ができるようになります。

例えば、携帯電話、クレジットカード、自動車ローン、アパートを借りるなどの日常生活の様々な契約が可能になります。

 

民法改正前においても、20歳で不動産取引の当事者となる方は多くはなかったため、改正後もすぐに18歳・19歳の方が不動産の契約をするケースが増えるとは考えにくいですが、多額の現金や不動産を相続したような場合、投資用不動産の購入をしたい、相続財産を売却したいといったニーズは少なからず出てくるでしょう。

 

新成人の皆さん、これからは契約を取り消すことができなくなりますので、充分に注意して下さいね。

 

 

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