エイト不動産lab コラム
『生前贈与が出来なくなる?』

Real Estate Agent

生前贈与が出来なくなる?

2021/11/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

相続税は、財産が多ければ多いほど税率が高くなる“累進課税制度”が適用されています。

そのため、相続税対策として、『生前贈与』が広く利用されてきました。

皆様も1人当たり年間110万円までが非課税となる「暦年贈与」を利用したことがあるのではないでしょうか?

 

しかし、その『生前贈与』が早ければ2022年にも封じられる見通しが高まっています。

もちろん現行制度においても、相続発生から3年以内の贈与分は相続財産に持ち戻されてしまうのですが、新制度ではこの期間を欧米諸国水準の10年や15年に延長するという声が聞こえてきています。

 

法の性質から、過去に遡って新制度を適用するということにはならないと予想されますが、もし2022年の改正ならば、生前贈与のチャンスは年内と来年の改正日までの2回しかないということになります。

そうすると、駆け込み贈与も有効に働くのではないでしょうか。

 

但し、贈与における節税効果は、一家の財産の評価額や贈与額、また子や孫の人数により変わってきますので、専門家まで相談されることをお勧めします。

 

 

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