エイト不動産lab コラム
『「自筆証書遺言保管制度」活用のすゝめ〜』

Real Estate Agent

「自筆証書遺言保管制度」活用のすゝめ〜

2021/09/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

皆さんは、昨年7月から運用の始まった「自筆証書遺言保管制度」をご存じでしょうか?

不動産相続対策の仕事をしていてもあまり認知されているとは感じないのですが、実は制度自体の利点も多く、これからもっと普及して欲しいと期待しています。

 

今までは、形式不備の場合に無効となってしまう自筆証書遺言でしたが、

新制度では遺言書の形式面についてのチェックを法務局でしてくれますので安心です。

 

基本的には、自筆証書遺言の作成は、

①財産目録の作成(パソコン作成可)

② 受遺者への財産分与を検討

③ 遺言書の作成(自筆記載)

の3つのステップで出来ます。

 

作成した遺言書を封入する際には、遺言書の捺印に使用した印鑑での封印が必要です。

 

最後に新制度の主なメリットとしては、

①法務局が遺言書を保管してくれる

 (紛失や改竄リスクがない)

②開封前に家庭裁判所に対する検認請求が不要

 (遺言書保管所が形式を確認してから封入するため)

③相続開始後に遺言書の存在が相続人に確実に伝わる

などが挙げられます。

 

 

是非、この機会に作成してみて下さい。

 

 

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