エイト不動産lab コラム
『不動産と消費税の知らない世界』

Real Estate Agent

不動産と消費税の知らない世界

2019/09/13

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

さて、いよいよ10月1日から消費税の増税ですね。
今回の消費税法改正では、初めて軽減税率による複数の税率が適用されることになります。テレビや新聞等でも報道されているので、皆さんもご存知かと思います。

 

では、不動産にはどのように消費税が関わってくるのでしょうか?

 

消費税が課税される取引とは、次の4つの条件全てを満たす取引で、かつ非課税取引・免税取引および不課税取引に該当しないものを指します。

❶日本国内における取引 

❷事業として行うもの 

❸対価を得て行われること 

❹資産の譲渡、貸付及びサービスの提供であること。

 

わかりやすく言うと、

日本国内において、資産を売ったり貸したり、サービスの提供をした場合で、それが商売で行った取引(無料ではない取引)であれば、消費税が課税されることになります。

 

不動産取引で言うと、課税取引の対象となるものとしては、建物の購入代金建築・リフォーム代金仲介手数料住宅ローン事務手数料司法書士の報酬事務所や店舗等の家賃が挙げられます。

 

一方、消費税の対象にならない取引には、土地の購入代金住宅ローンの返済利息や保証料火災保険料地代家賃(居住用)敷金などがあります。

 

最後に、売主が個人の場合の建物非課税となります。これは、個人が自宅を売却する行為は“事業”ではないため、消費税が課税される条件から外れて非課税となるわけです。

覚えておくと便利ですよ。

 

 

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