監修者情報
公開日:2019/04/12
2019/04/12
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
再婚し、前夫(前妻)に連れ子がいるような場合、その連れ子には相続権があるか否かについて、実は意外と多くの方が気になっているのではないでしょうか。
先日、不動産の相続相談に来られたお客様も、そんな疑問を抱いて来店されました。
民法では、相続人となる権利は、配偶者と被相続人の血族が有していると設定されているため、基本的に配偶者の連れ子には相続権はありません。
では、連れ子に相続権を与えることは出来ないのでしょうか?
心配ありません。次の手続きをすれば、連れ子にもきちんと相続権を与えることが出来ます。
それは、連れ子を養子にすることです。被相続人と配偶者の連れ子を“法律上の親子”にするには「養子縁組」が必要となります。この養子縁組により、連れ子は“血族と同視される者”となり、法律上の“子”になる得るわけです。
次に、「遺 言」という方法があります。
この場合、法律上の親子関係は発生しないため、配偶者の連れ子が“相続人”となるわけではありませんが、連れ子は被相続人から遺贈を受ける“受遺者”として財産を承継することができます。
書面については“相続させる”ではなく“遺贈する”と記述する等の注意が必要です。
また、生前に贈与することによっても、連れ子への財産の移転が可能となります。
いずれの場合におきましても、適正な判断には専門的な知識を要しますので、ご心配であれば、お手軽にご相談下さいませ。
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公開日:2019/04/12
代表取締役 近坂 祐吾
(株)エイト不動産Labは、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の利益を最大限守ることを目指す不動産のプロフェッショナルです。宅地建物取引士や建築士が常駐し、売買・仲介だけでなく、家族信託を含む財産管理や多様な不動産ニーズに対応。対話を重視し信頼を築きながら、不動産業を健全な産業として社会に認知される存在へと発展させるため、日々努力を重ねています。
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