監修者情報
公開日:2023/12/08
2023/12/08
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
皆さんは、折込チラシやポータルサイト等に掲載されている物件情報で「既存不適格建築物」という表記を見られたことはございませんか?
この「既存不適格建築物」とは、新築当時は違反がなく建てられていた建物が、その後の状況の変化により違反となってしまった物件のことを指します。
発生の要因は様々考えられますが、今回弊社に売却相談に来られた方は、元々は1筆の共有名義の土地に親族間で各々の住宅を建てて暮らしていましたが、土地所有者のの相続のタイミングで共有物分割を行った結果、建ぺい率超過の「既存不適格建築物」になってしまったというもの。
おまけに隣の家の庇が越境してきており、一般市場で売却するのはなかなか困難ということで、弊社が買い取ることとなりました。
実は、このような事例、ちょこちょこ見受けられます。
今年の民法改正で、共有土地の分筆や合筆の登記申請が、持分の過半数でよくなりました。
今までは、共有者全員が申請人とならなければなりませんでしたが、改正後は持分の過半数の共有者のみで申請できるようになりました。
しかし、今回の相談者のような分け方では『負動産』となってしまいます。
不動産の価値を下げないための共有物分割、とても大事ですよ!
監修者情報
公開日:2023/12/08
代表取締役 近坂 祐吾
(株)エイト不動産Labは、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の利益を最大限守ることを目指す不動産のプロフェッショナルです。宅地建物取引士や建築士が常駐し、売買・仲介だけでなく、家族信託を含む財産管理や多様な不動産ニーズに対応。対話を重視し信頼を築きながら、不動産業を健全な産業として社会に認知される存在へと発展させるため、日々努力を重ねています。
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