監修者情報
公開日:2023/11/10
2023/11/10
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
さて、皆様は日常生活において、覚書や合意書、協定書といった文書を交わした経験はございますか?
これらの文書は、区別なく取り扱われがちですが、実は異なる文書であり、異なる目的と使い方で区別されるべきものです。
では、不動産の取引の場面においては、どのタイミングでどの文書が登場するかを見ていきましょう。
まず覚書ですが、一般的に不動産取引の最初の段階で使用します。
売買の意向や基本的な条件に合意したときに作成される文書ですが、この段階ではまだ拘束力はなく、具体的な契約の詳細がまだ確定していない場面で使われます。
主要なポイントをまとめ、交渉を進めるための出発点として機能させるイメージです。
次に合意書は、取引条件について具体的な合意が取れた後に作成される文書です。
売買価格や支払条件、引渡日などの詳細が含まれ、契約の拘束力があるものとして取引を進める際に使用します。
合意書に署名したら、売買契約を締結する段階に進んでいきます。
最後に協定書ですが、いわゆる契約書に相当します。
ここには取引の全ての条件が詳細に記載され、売主と買主の権利と義務が規定されます。
契約書に署名することで、取引は正式に成立し、法的に拘束力を持つこととなります。
不動産は個人間でも売買することは可能ですが、不動産取引には法的な規制や手続きが関与することが多いため、私共専門家の助言を受けることを強くお勧めします!
監修者情報
公開日:2023/11/10
代表取締役 近坂 祐吾
(株)エイト不動産Labは、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の利益を最大限守ることを目指す不動産のプロフェッショナルです。宅地建物取引士や建築士が常駐し、売買・仲介だけでなく、家族信託を含む財産管理や多様な不動産ニーズに対応。対話を重視し信頼を築きながら、不動産業を健全な産業として社会に認知される存在へと発展させるため、日々努力を重ねています。
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